友達と飲みに行った時に、ついついお金を貸してしまう。
仕事仲間に頼まれて、ついついお金を貸してしまう。
貸したお金の返済日が昨日なのに、返してくれない。
あなたは、こんなお金のトラブルで悩んでいませんか?
回収方法は考えていますか?
実際、筆者も友達に貸したお金が回収できなく、大変寂しい思いをした経験があります(泣)
そう、腹が立つと言うより、信用していた友達に裏切られた事が非常に寂しく感じましたね。
あなたも日頃から、良く知って入る知人や昔からの友達に頭を下げられたら、ついついお金を貸してしまいますよね。
このついついが曲者ですね・・私もついつい貸してしまうのです(笑)
しかし、その貸したお金も二千円、三千円と少額なら回収出来なくても、笑いで済まされるかもしれませんが、十万円、二十万円と高額になっていくと笑い事では済まされなくトラブルに発展してしまうかもしれません。
今回は、貸したお金が返ってこない場合の、解決方法や回収方法などを調べてみる事にしました。
もし、貸したお金の事で悩んでいるなら一緒に読んでいきましょう。
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貸したお金の回収方法は?
貸したお金が、半年経っても帰ってこない!
口約束で、契約書も無く、催促すると「借りた覚えがない!」と言われる。
貸したお金はもちろん返してもらう権利があります!
でも、相手が「そんなお金は全く覚えが無いから帰ってくれ!」
そんな返事が返ってくる・・💦
しかし、「借りた覚えが無い!」と言う相手に返金を求めても、らちがあきませんよね。
だからっと言って、強引に取り立てる行為は違法と判断されてしまうケースもあります。
と、なるとやはり裁判所に力を貸してもらう事になりますが、どのような手続きをするのでしょうか?
裁判所の手続
1、話し合いによる解決方法の調停
2、当事者の申し立てだけで支払いを命じる支払督促
3、判決で勝ち負けを付ける方法の本人訴訟
この三つの手続きがあります。
1、の調停で用意する物
・貸した相手の本名と住所を特定する物
しかし、借りた相手が事実を認めなかったり、認めても支払いに応じなければ解決する事は出来ません。
2、の支払督促で用意する物
・貸した相手の本名と住所を特定する物
支払督促は証拠に関係なく、お金を貸した本人の申し立てで支払いを命じることが出来ます。
しかし、お金を借りた相手が異議を述べると解決に向かいません。
1の調停、2の支払督促で解決できなかった場合?
3、の「本人訴訟」に移ります。
3、の訴訟で用意する物
・貸した相手の本名と住所を特定する物
・借用書
(借用書が無ければ、他にお金を貸した事を証明できる物を探す。)
例えば、・お金を貸したことを知っている第三者
・手渡しでなく送金したのであれば、通帳や振込標
本人訴訟で掛かる費用は?
裁判となると、やはりそれなりの費用は掛かってしまいます。
・訴状に貼る印紙代
10万円以下の請求の場合は1.000円です。10万円を超える度に1.000円
の印紙代が加算されます。
・切手代
相手に訴状を郵送してもらうために裁判所に納める切手代が4.000円掛かり
ます。
弁護士に依頼した場合の費用?
弁護士に裁判の依頼をすれば、本人訴訟より高額になります。
弁護士により値段は変わってきますが、
300万円の訴訟で全額返金された場合の例
・着手金は、300万円×8%=24万円
・報酬金は、300万円×16%=48万円
本人訴訟より高額になりますが、高額訴訟の場合は弁護士に依頼するのが安心かもしれませんね。
回収出来ない額が五万円、六万円と少ない額なので簡単に解決する方法はないのか?
そのような場合には、「少額訴訟」と言うものがあります。
少額訴訟とは、60万以下の金銭の支払いを求める場合の少額訴訟制度です。
原則一回限りの審理で、その日の内に判決が下りる簡易迅速な裁判です。
しかし、
・相手の住所を把握している事
・相手が少額訴訟手続きに同意する事
・相手の住所地を管轄している簡易裁判所で行う事
最低この三つが揃わないといけません。
少額訴訟に掛かる費用は?
・本人訴訟と同じの「印紙代」、「切手代」の額が掛かります。
訴訟でも解決出来ない場合は「強制執行」に移ります。
強制執行とは、相手の財産(給料や預貯金など)を見つけて裁判所に手続きの申し立てをする最後の手段になります。
まとめ
金銭の貸し借りは、後日、トラブルの原因になります。
友達の場合は、今までの関係が簡単に崩壊してしまいます。
友達の関係を続けたければ、安易な気持ちでついついお金を貸すのは止めましょうね。
本当にお金が無く困っている友達なら、専門家に相談するように勧め、一緒に解決方法を探すのが友情だと思います。
いかがでしょうか?